新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方への猶予制度

新型コロナウィルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請することにより、一定の要件のすべてに該当するときは、原則として1年間の納税の猶予が認められます。

国税庁ホームページ
■新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方には猶予制度があります
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-044_02.pdf