新型コロナウイルスの感染症の影響により厚生年金保険料等の納付が困難となった場合の猶予制度について
3月10日にお知らせいたしました標記につきまして、『換価の猶予』に加え『納付の猶予』につきましても認められる場合があると年金機構のHPにて発表されました。
※「納付の猶予」とは… 災害等によって事業所の財産に相当な損害を受け、厚生年金保険料等の納付が困難となった場合に、事業主の申請に基づき、保険料等の納付の猶予を受ける制度
詳細は管轄の年金事務所にて相談を受け付けています。
日本年金機構ホームページ
■【事業主の皆様へ】新型コロナウイルスの感染症の影響により厚生年金保険料等の納付が困難となった場合の猶予制度について
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200304.html
■納付の猶予
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/20120330-02.html