確定申告期限の柔軟な取扱いについて公表されました

新型コロナウィルスの感染症拡大防止の観点から、令和元年分の所得税等の申告期限が4月16日まで延長されました。

さらに、感染拡大により外出を控えるなど期限内に申告することが困難な方については、期限を区切らずに、4月17日以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることとなりました。

申告書の作成等が可能になった時点で税務署へ申し出れば、申告期限延長の取扱いとなります。

■国税庁ホームページ
「確定申告期限の柔軟な取扱いについて ― 4月17日(金)以降も申告が可能です ― 」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_01.pdf