新型コロナウイルス感染症の影響により、労働保険料等を納付することが困難となった場合に猶予制度があります

新型コロナウイルス感染症の影響により、労働保険料等を納付することが困難となった場合に猶予制度があります。
詳細下記PDFが公表されておりますのでご参照ください。

【参考URL】
■新型コロナウイルス感染症の影響により、労働保険料等を納付することが困難となった場合に猶予制度があります(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000619179.pdf
■新型コロナウイルス感染症の発生に伴う労働保険料等の猶予制度に関するQ&A(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000619241.pdf


※なお、上記記載の申請方法は個別事業所用となりますので当社委託会員様(社労士個別委託を除く)の申請方法は現在確認中となります。申請方法確認出来次第、当社HPでも掲載いたします。