国民健康保険のコロナウイルス感染症に感染した被用者に対する、傷病手当金の支給等について

国保制度及び後期高齢者医療制度は、様々な就業形態の被保険者が加入していることを踏まえ、本来は傷病手当金については、保険者が保険財政上余裕がある場合などに、自主的に条例等を制定して行うことができることとしています。

しかしながら、今般の新型コロナウイルス感染症対策として、国が緊急的・特例的な措置として当該支給に要した費用について支援を行うこととし、国保等における傷病手当金の支給の検討を促す事務連絡が通知されております。

現状といたしましては、国からの強制ではないので全国全ての、市町村、後期高齢者医療広域連合及び国民健康保険組合にて実施されている事ではございませんので、実施等詳細につきましては、加入されている各保険者の市町村、後期高齢者医療広域連合及び国民健康保険組合にご確認下さい。

※今回の傷病手当金の対象者は、『被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した者、又は発熱等の症状があり感染が疑われる者』であり、国保の被保険者であっても『個人事業主』は対象となりませんのでご注意ください。

【参考URL】
■事務連絡及び概要|厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/content/000607518.pdf
■国保等傷病手当金Q&A(厚生労働省作成)
https://www.cacgr.co.jp/oshirase/download/kokuhosyobyo_qa.pdf