医療従事者や介護従事者以外の労働者が、新型コロナウイルスに感染した場合の取扱いについて
昨日、医療従事者や介護従事者が新型コロナウイルスに感染した場合の労災の取り扱いについてお知らせいたしましたが、医療従事者や介護従事者以外の労働者が、新型コロナウイルスに感染した場合の取扱いについても公表されておりますので併せてご参照ください。
※感染経路が判明し、感染が業務によるものである場合については、労災保険給付の対象となります。 感染経路が判明しない場合であっても、労働基準監督署において、個別の事案ごとに調査し、労災保険給付の対象となるか否かを判断することとなります。
詳しくは下記URLをご参照ください。
■新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)|厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html#Q4-3
※4、労災補償の問3へ移動します。 問3~7欄をご参照ください。