中小企業退職金共済制度における掛金の納付期限延長手続について
当社で取り扱いをしております『中小企業退職金共済制度』につきまして、新型コロナウイルス感染症の影響による掛金納付期限延長の申し出の受付が開始されております。(6月分より最大1年間)
なお、申し出の期日につきましては、納付期限の延長を開始する月の前月25日(必着)までとなっておりますので、6月分は5月25日となります。
詳細は下記をご参照ください。
■新型コロナウイルス感染症の影響による掛金納付期限延長に関するご案内|独立行政法人 勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/osirase/osirase51.html