新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間の延長について

新型コロナウイルス感染症に係る資金繰り支援措置としてのセーフティネット保証4号の指定期間が令和2年6月1日となっておりますが、全ての都道府県の調査及び要請を踏まえ、期間を3ヶ月延長し、令和2年9月1日まで指定期間を延長することを予定していると中小企業庁より発表されました。

■概要|厚生労働省ホームページ
https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200228001/20200228001-1.pdf

※セーフティーネット保証4号とは
自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府 県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度。

【本発表問い合わせ先】
中小企業庁事業環境部 金融課 貴田
担当者:高橋、小野
電話:03-3501-1511 FAX:03-3501-6861