パワーハラスメント防止措置が事業主の義務となります
2020年6月1日改正の労働施策総合推進法の改正により、パワーハラスメント防止措置が事業主の義務となりました。中小企業は2022年4月1日から義務化となります。(それまでは努力義務)
職場におけるパワーハラスメントとは、
①優越的な関係を背景とした言動であって、
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものであり、
③労働者の就業環境が害されるものであり、
①~③までの要素を全て満たすものを言います。
客観的に見て業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導は該当しません。
[講ずべき措置]
- 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
- 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
- そのほか併せて講ずべき措置
- 相談者・行為者等のプライバシー保護のための措置を講じ、周知する。
- 相談したこと等を理由とした不利益取り扱いをしない旨定め、周知・啓 発する。
※相談したことや、雇用管理上の措置に協力して事実を述べたことを理由とした解雇等の不利益な取り扱いは、法律上禁止されています。
【参考URL】
■厚生労働省リーフレット
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000602881.pdf