失業等給付に係る「給付制限期間」が2か月に短縮されます

令和2年10月1日以降に離職された方について、正当な理由がない自己都合により退職した場合であっても、5年間のうち2回までは給付制限期間が2か月に短縮されることの詳細のリーフレットが鳥取労働局より公表されましたので参照ください。

■失業等給付に係る「給付制限期間」が2か月に短縮されます|厚生労働省 鳥取労働局
https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/content/contents/tori_kyufukikan_tansyuku021001.pdf
(令和2年10月1日から適用)

ご不明な点は、お近くのハローワークや、都道府県労働局までお問い合わせください。

※ 令和2年9月30日までに正当な理由がない自己都合により退職された方は、給付制限期間が3か月となります
※ 自己の責めに帰すべき重大な理由で退職された方の給付制限期間はこれまでどおり3か月となります

上記内容につきましては、現在鳥取労働局からのみ公表されている情報です。