職場におけるパワーハラスメント対策の法制化について
本日6月1日から職場におけるパワーハラスメント防止対策が施行されました。
※改正法の施⾏は2020年6⽉1⽇ですが、パワーハラスメントの雇⽤管理上の措置義務については、中小事業主は2022年4⽉1⽇から義務化となり、それまでの間は努⼒義務となります。
■厚生労働省ホームページ
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/00330.html
なお、中小企業の範囲については、「資本金の額または出資の総額」と「常時使用する労働者の数」のいずれかが基準を満たしていれば、中小企業に該当すると判断されます。
なお、事業場単位ではなく、企業単位で判断されます。
詳細は下記リーフレットを参照ください。
※中小企業の範囲はリーフレットQ&Aに記載があります。
■厚生労働省リーフレット
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000602881.pdf