障害者雇用調整金等の申請が6月30日まで延長されました
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、障害者雇用調整金及び在宅就業障害者特例調整金(以下「障害者雇用調整金等」という。)の申請について、今年度に限り、5月15日の申請(増額修正を含む。)期限が令和2年6月30日まで延長されました。
※障害者雇用納付金の申告については、令和2年6月30日まで期限が延長されています。
詳細については下記のホームページをご確認いただき、事務所の所在地を管轄する独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構支部に申請してください。不明点については、必要に応じて事務所の所在地を管轄する独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構支部にお問い合わせください。
【参考URL】
■独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページ
https://www.jeed.or.jp/disability/korona_chouseikin_extension0610.html
【障害者雇用納付金】
常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で障害者雇用率を未達成の場合は、法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人につき月額5万円の障害者雇用納付金を納付する制度。
【障害者雇用調整金】
常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で障害者雇用率を超えて障害者を雇用している場合は、その超えて雇用している障害者数に応じて1人につき月額2万7千円の障害者雇用調整金を支給する制度。