新型コロナウイルス感染症の感染防止等の観点からの適用事業所が書面で提出する届出等における押印及び署名の取扱いについて

社会保険適用事業所より書面で提出する資格取得届、資格喪失届、算定基礎届などの各種の届書については、事業主の押印または署名が必要ですが、今般、新型コロナウイルス感染症の感染防止等の観点から、当分の間、押印まは署名がない場合でも、届書を受理する取扱いとする旨が添付の通り発出されました。
(ただし、届書の内容によっては、必要な確認がなされる場合があります。)

なお、本取り扱いの主旨といたしましては、そもそも届出書類に押印及び署名が当分の間不要ということではなく、従来通り押印及び署名は必要で、提出(郵送)された書類の中でたまたま押印漏れ等があった場合でも返戻しはせず、処理を行うと言う事です。

詳細につきましては厚生労働省発出資料を参照ください。

■厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200721T0020.pdf