失業等給付の被保険者期間の算定方法が変わりました

6月にお知らせいたしました通り、離職日が令和2年8月1日以降の方については、「被保険者期間」の算定方法が下記の通りに変更されましたので、改めてお知らせいたします。

【改正前】

離職日から1か月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月を1か月と計算。

【改正後】

離職日から1か月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月、または、賃金支払いの基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1か月として計算。

詳細は下記リーフレットを参照ください。

■失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が変わります(離職日が令和2年8月1日以降の方)|厚生労働省ホームページ
https://jsite.mhlw.go.jp/tochigi-roudoukyoku/content/contents/000666211.pdf