新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主に対する雇用調整助成金の申請期限が延長されました
雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金の支給申請につきまして、通常は、判定基礎期間の末日の翌日から起算して2か月以内に支給申請を行う必要がありますが、令和2年1月24日(※)から5月31日までに判定基礎期間の初日がある休業等については、特例により令和2年8月31日までの申請期限となっておりました。
このたび、その期限が1ヶ月延長され、令和2年1月24日(※)から6月30日までに判定基礎期間の初日がある休業等については、令和2年9月30日まで申請ができるようになりました。
(※)緊急雇用安定助成金については、令和2年4月1日
詳細は下記厚生労働省リーフレットを参照ください。
■リーフレット|厚生労働省(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000662501.pdf
■雇用調整助成金とは|厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html#abstract