雇用保険被保険者期間の計算方法の改正について
令和2年8月1日、雇用保険法改正により、雇用保険被保険者期間の計算方法が改正されました。
■令和2年7月31日まで
離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月として計算
■令和2年8月1日から
離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月、又は賃金の支払いの基礎となった時間が80時間以上ある月を1か月として計算
上記改正により、勤務日数が少ない方でも、適切に雇用保険の給付を受けられます。
【参考URL】
■失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が変わります|厚生労働省ホームページ
https://jsite.mhlw.go.jp/tochigi-roudoukyoku/content/contents/000666211.pdf