障害者雇用促進法の改正について
令和2年4月1日、障害者雇用促進法の改正により「特例給付金」が創設されました。
創設された経緯
障害の特性から、週所定労働時間が20時間未満であれば就労できる障害者も一定程度見られることから、週の所定労働時間が10時間以上20時間未満の障害者(特定短時間労働者)の人数に応じて、特例給付金を支給する制度が創設されました。
申請対象事業主・支給額・申請時期
(初回の申請は令和3年度からとなります)
▼常用労働者数100人以下の事業主
・週の所定労働時間10時間以上20時間未満の障害者数 × 5,000円 = 支給額
・申請時期は翌年度の4/1~7/31まで 報奨金と同時に申請が可能です。
▼常用労働者数100人超の事業主
・週の所定労働時間10時間以上20時間未満の障害者数 × 7,000円 = 支給額
・申請時期は翌年度の4/1~5/15まで 障害者雇用納付金、障害者雇用調整金と同時に申請が可能です。
【参考URL|独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページ】
■特例給付金のご案内
https://www.jeed.or.jp/disability/tokureikyuufu.html
■障害者雇用納付金の申告・納付、障害者雇用調整金等の申請手続き
https://www.jeed.or.jp/disability/levy_grant_system_about_procedure.html