【雇用保険・基本手当】正当な理由が無い自己都合退職に係る給付制限の改正について
令和2年10月1日より、正当な理由が無い自己都合により離職した場合、5年間のうち2回までは、給付制限が2か月となります。(従来は3か月でした。)
この5年は、離職日から起算して5年間となります。
※自己の責めに帰すべき重大な理由で退職された者は、これまでの通り給付制限は3か月です。
なお、正当な理由のある自己都合による離職とは、例えば被保険者の父のもしくは母の死亡、疾病、負傷等のため父もしくは母を扶養するために離職を余儀なくされて離職した場合等が該当します。この場合、給付制限はありません。
【参考URL|厚生労働省ホームページ】
■「給付制限期間」が2か月に短縮されます
https://www.mhlw.go.jp/content/12600000/000675120.pdf
■特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000371608.pdf