労災保険の「水力発電施設、ずい道等新設事業」に係る労務費率及び労災保険率の誤りについて
厚生労働省より、平成30年4月の労務費率及び労災保険率の見直しの際の資料に誤りがあり、これを前提とした「水力発電施設、ずい道等新設事業」に係る労務費率及び労災保険率に誤りがあったことが公表されました。
訂正後の資料に基づいた場合、平成30年4月改定の労務費率のうち「水力発電施設、ずい道等新設事業」に係る労務費率は、現行の「19%」ではなく「18%」、また、同時期に改定した同事業に係る労災保険率についても、現行の「1,000分の62」ではなく「1,000分の64」であったとのことです。
上記対応として、訂正後の資料を踏まえて算定される「労務費率18%、労災保険率1,000分の64」により再計算した保険料額が、現行の「労務費率19%、労災保険率1,000分の62」による保険料額を下回る場合はその差額分を還付し、上回る場合は追加納付は求めないこととなります。
なお、今回の対応は、平成30年4月から適用されている「水力発電施設、ずい道等新設事業」に係る労務費率等に問題があったことによるものであり、平成30年4月以降に「水力発電施設、ずい道等新設事業」を開始した事業に限定した対応となります。
一方、令和3年度以降の労務費率は「19%」、労災保険率は「1,000分の62」のままで変更はないとの事です。
詳細は下記URLを参照ください。
■厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20201208rousai.html