従業員としての収入と自営業等による収入のどちらが多いかに関わりなく、雇用保険被保険者資格取得届の提出が必要になります
令和3年1月1日以降、従業員の方が自営業を営んでいる場合等(※1)であっても、労働条件が雇用保険の適用要件(※2)を満たしている場合は、従業員としての収入と自営業等による収入のどちらが多いかに関わりなく、雇用保険被保険者資格取得届の提出が必要になります。
- ※1
自営業を営む場合のほか、他の事業主の下で委任関係に基づきその事務を処理する場合(雇用関係にない法人の役員等である場合)を含みます。 - ※2
1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、31日以上の雇用の見込みがあること。
上記について、リーフレットが公表されました。詳細は下記リーフレットを参照ください。
■リーフレット|厚生労働省ホームページ
https://jsite.mhlw.go.jp/gifu-roudoukyoku/content/contents/000775363.pdf