育児休業中の就労について

育児・介護休業法上の育児休業は、子の養育を行うために、休業期間中の労務提供義務を消滅させる制度であり、休業期間中に就労することは想定されていません。
しかし、労使の話し合いにより、子の養育をする必要がない期間に限り、一時的・臨時的にその事業主の下で就労することができます。

この度、厚労省よりその「一時的・臨時的就労に該当する場合の事例」がリーフレットとして公表されました。
詳細は下記リーフレット及びホームページを参照ください。

参考URL|厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15420.html
育児休業中の就労について(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000706037.pdf