新型コロナウイルスの影響によるトライアル雇用期間の特例について
新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた方で、離職期間が3か月を超え、かつ就労経験のない職業に就くことを希望する求職者を、無期雇用契約へ移行することを前提に、一定期間試行雇用(トライアル雇用)を行う事業主に対して助成される新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用助成金について、トライアル雇用期間中に新型コロナウイルスの影響により休業した場合、特例的にトライアル雇用期間が変更できます。
詳細は下記厚労省HP及びリーフレットを参照ください。
■厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/newpage_16286.html
■新型コロナウイルスの影響で休業した場合、特例的にトライアル雇用期間を変更できるようになりました(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000734847.pdf
■新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用助成金(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000733802.pdf