新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定の期間の延長について
日本年金機構より、令和2年4月から令和3年3月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4ヵ月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能とする措置について、今般、その期間が延長され、令和3年4月から令和3年7月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方についても、特例改定の対象となる事が公表されました。
対象になる条件等詳細は下記日本年金機構ホームページを参照ください。
なお、令和2年8月から令和2年12月までの間に報酬が著しく下がったことによる特例の届出期間は、令和3年3月1日をもって終了しています。
■参考URL|日本年金機構ホームページ
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202104/20210405.html