まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について
厚生労働省より、雇用調整助成金において、まん延防止等重点措置を実施すべき区域のうち職業安定局長が定める区域(以下「重点区域」という。)の都道府県知事の要請等を受けて、営業時間の短縮等に協力する大企業事業主に対して、助成率を最大10/10とする特例について、4月1日に発表された宮城県、大阪府及び兵庫県に対するまん延防止重点措置の適用を受け、宮城県仙台市、大阪府大阪市、兵庫県神戸市、尼崎市、西宮市及び芦屋市を重点区域として定めることが公表されました。
詳細は下記厚生労働省ホームページ及びリーフレットを参照ください。
【参考URL|厚生労働省ホームページ】
■厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/manenbousi_00001.html
■リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000766535.pdf
■FAQ
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000765579.pdf