育児・介護休業法の改正について

厚生労働省より、令和3年6月に改正されました、育児・介護休業法についての概要及び改正ポイントのリーフレットが公表されました。(令和3年6月9日官報公布)

なお、施行については令和4年4月1日から段階的に施行となります。
また、改正内容の詳細については、追って省令で定められる事となっています。

改正内容は下記の通りとなります。

  1. 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
  2. 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
  3. 育児休業の分割取得
  4. 育児休業の取得の状況の公表の義務付け
  5. 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

上記の概要並びにリーフレットは下記を参照ください。

【参考URL|厚生労働省ホームページ】
■令和3年改正法の概要
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000788616.pdf
■育児・介護休業法改正ポイントのご案内|リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf
■育児・介護休業法について|厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html