母性健康管理指導事項連絡カードの改正について

令和3年7月1日より、母性健康管理指導事項連絡カードの新様式が適用となります。
全体的に簡素化され、記入しなければならない箇所が少なくなっております。

新様式(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000763976.pdf

新様式の母性健康管理指導事項連絡カードは、「女性にやさしい職場づくりナビ」からもダウンロードが可能です。

母性健康管理指導事項連絡カードとは?

男女雇用機会均等法により、妊娠中・出産後1年以内の女性労働者が主治医や助産師から保健指導を受けた際、指導事項を守ることが出来るよう事業主が講ずべき措置を的確に伝達するためのものです。
事業主は、母性健康管理指導事項連絡カードに記載された主治医等の指導に基づいた適切な措置(母性健康管理措置)を講じなければなりません。

  • 妊娠中の通勤緩和(時差出勤、勤務時間の短縮等)
  • 妊娠中の休憩に関する措置(休憩時間の延長、休憩回数の増加等)
  • 妊娠中または出産後の症状等に関する措置(作業の制限、休業等)

※母性健康管理指導事項連絡カードはあくまで医師から事業主への必要な措置の伝達手段の為、カードの提出が無くても労働者からの申出内容が明確であれば、必要な措置を講じる必要があります。

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置

妊娠中の女性労働者が、作業等における新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体または胎児の健康保持に影響があるとして、主治医等から指導を受けて事業主に申し出た場合も、作業の制限や出勤の制限(在宅勤務、休業等)等の必要な措置を講じる義務があります。

■適用期間:令和2年5月7日~令和4年1月31日まで

不利益取扱い等の禁止

女性労働者が母性健康管理措置を求めたことや、措置を受けたことを理由とする不利益な取扱いは禁止されております。
(例:解雇、賃金の不利益な算定、降格や異動等の不利益な評価 等)

女性労働者が申し出たにもかかわらず、母性健康管理措置を講じないまたは不利益取扱いがあった場合は、都道府県労働局からの指導・勧告の対象となります。これに従わない場合は企業名公表の対象となり、虚偽の報告を行った場合は過料が科せられる場合もありますのでご注意ください。

【参考URL|厚生労働省ホームページ】
■リーフレット
https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/renraku_card/pdf/renraku-card_kaisei2021.pdf
■女性にやさしい職場づくりナビ
https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/