雇用保険給付金手続き時の添付書類の省略について

雇用保険各種給付金等手続きの際、添付書類が省略可能となっております。

払渡希望金融機関確認書類の原則提出不要

令和3年8月1日より、育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢雇用継続給付金を電子申請で届出する場合、最初の支給申請時に提出が必要な「払渡希望金融機関確認書類(通帳やキャッシュカードの写し等)」が原則不要となっております。

手書きで申請書を作成する場合は、引き続き払渡希望金融機関確認書類の添付が必要です。

被保険者の年齢を確認する書類の提出不要

令和3年8月1日より、高年齢者雇用継続給付金の初回支給申請時に提出が必要な「被保険者の年齢を確認する書類(運転免許証や住民票の写し等)」について、資格取得時等であらかじめマイナンバーを届け出ている場合には年齢確認が可能な為、提出不要となっております。

雇用保険の届出の際にマイナンバーを記載することは、事業主の義務となっており、マイナンバーの記載が不要な届出においても、「個人番号登録・変更届」を添付することで届け出る必要がございます。

従業員がマイナンバーの提供を拒否した場合は、「本人事由によりマイナンバー届出不可」と記載の上届け出ることで手続可能です。(記載が無ければ返戻となります。)

■雇用継続給付等の申請を行う事業主等の皆さまへ|リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000783316.pdf
■高年齢雇用継続給付金の申請を行う事業主等の皆さまへ|リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000783315.pdf
■事業主の皆様へ|リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/20180420hoken.pdf

ご不明な点等がございましたら、TSCまでお気軽にお問い合わせください。