職業訓練受講給付金の特例措置の期限延長について
厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症の影響により、シフトが減少したシフト制で働く方等が、仕事と訓練受講を両立しやすい環境を整備するため、令和3年9月末までの間、シフト制で働く方等について設けられている、職業訓練受講給付金の収入要件と出席要件の特例措置について、今般、特例措置の期限を令和4年3月末まで延長することが公表されました。
なお、上記についての改正省令案が令和3年9月下旬に公布される予定です。
【参考URL | 厚生労働省ホームページ】
■職業訓練受講給付金の特例措置の期限延長について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20960.html
■職業訓練受講給付金(求職者支援制度)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/safety_net/44.html
■職業訓練受講給付金の特例措置について | リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000744039.pdf