国民年金保険料の申請免除について
国民年金保険料の申請免除に係る所得基準が引き上げられました。 2021年4月より、申請免除の承認対象となる所得基準が下記のとおり変更されております。具体的には、すべての免除区分で「10万円」ずつ引き上げられ、免除対象となる基準に該当し易くなりました。
上記「扶養親族等控除額」「社会保険料控除額等」は、年末調整・確定申告で申告された金額です。源泉徴収票・確定申告控等でご確認ください。
※国民年金保険料は、原則毎月納付することとなりますが、収入の減少や失業等により、保険料を納めることが難しくなることもあります。その場合、保険料を未納のままにしておくと、将来受け取る「老齢基礎年金」等を受け取ることができなかったり、受給額が少なかったりという影響が出てきてしまう可能性があります。そこで、経済的な理由により、保険料を納めることができない場合等に、「申請」により保険料を免除することができる制度があります。本人、世帯主及び配偶者それぞれの「前年所得」が、上記4段階の免除区分に応じた所得基準以下である場合に、国民年金保険料免除が受けられることとなっております。
具体的には、上記免除が承認された場合の免除額と保険料(令和3年度の月額保険料)は以下のようになります。
【参考URL | 日本年金機構ホームページ 】
■国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html
■新型コロナウィルス感染症の影響による国民年金保険料の免除申請 | リーフレット
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/0430.files/r303.pdf
■知っていますか?国民年金保険料の免除制度 | リーフレット
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/seido-shikumi.files/LN04.pdf