9月中に支払った給与等に係る源泉所得税の納付期限について
国税庁より、9月中に支払った給与等に係る源泉所得税の納付期限について、原則として、給与等を支払った月の翌月10日(日曜日、祝日などの休日や土曜日に当たる場合には、その休日明けの日)となり、令和3年は「スポーツの日」が7月23日に移動したために、平日となる10月11日(月) が納付期限となる旨、注意喚起がありました。
改めて、納付についてご確認下さい。
【参考URL | 国税庁ホームページ】
■源泉所得税の納付期限(令和3年10月11日(月))について
https://www.nta.go.jp/information/other/data/r03/0021010-001.htm