令和4年1月1日から「眼の障害」の障害認定基準が一部改正されます
日本年金機構より、令和4年1月1日から、障害年金の審査に用いる眼の障害の障害認定基準が一部改正されることが公表されました。
認定基準等の詳細につきましては、下記日本年金機構ホームページ及びリーフレットを参照ください。
なお、眼の障害で2級または3級の障害年金を受給されている方については、「眼の障害」の障害認定基準の改正により障害等級が上がり、障害年金額が増額となる可能性があります。
障害認定基準の改正に伴って、障害等級が上がり、障害年金額の増額を希望される場合は、令和4年1月以降に額改定請求のお手続きが必要となります。
【参考URL | 日本年金機構ホームページ】
■令和4年1月1日から「眼の障害」の障害認定基準が一部改正されます
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202111/shougainintei.html
■令和4年1月1日から「眼の障害」の認定基準を一部改正します | リーフレット
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202111/shougainintei.files/2021.pdf
■「眼の障害」の障害認定基準の改正による額改定請求のご案内 | リーフレット
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202111/shougainintei.files/2021-2.pdf