新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例の延長について
厚生労働省より、新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職がワクチン接種業務に従事したことによる給与収入について、健康保険の被扶養者・国民年金の第3号被保険者の収入確認の際には、収入に算定しないこととされておりますが、その臨時的な特例期措置について令和4年9月末まで延長する事が公表されました。
詳細及び具体的な取り扱い、並びに手続きの方法等については、下記厚生労働省ホームページを参照ください。
【参考URL|厚生労働省ホームページ】
■新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例の延長について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19044.html
■「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例の延長について」(令和3年12月7日通知)| リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000863321.pdf
■Q&A【被保険者・被扶養者向け】 | リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000863322.pdf