雇用保険マルチジョブホルダー制度について
令和4年1月1日より、雇用保険マルチジョブホルダー制度が新設されます。
雇用保険マルチジョブホルダー制度とは、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して適用対象者の要件を満たす場合に、本人から住居所管轄ハローワークへ申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。
雇用保険マルチジョブホルダー制度の適用対象者の要件
下記の要件をすべて満たすことが必要となります。
- 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること。
- 2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時以上であること。
- 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること。
※加入後の取扱いは通常の雇用保険被保険者と同様となり、任意脱退はできません。また、別の事業所で雇用された場合も上記3つの要件を満たさなくなった場合を除き、加入する事業所を任意に切り替えることはできません。
雇用保険料について
マルチ高年齢被保険者は雇用保険の資格を取得した日から雇用保険料の納付義務が発生いたします。保険料は通常の雇用保険と同様にそれぞれの事業主が労働者に支払う賃金総額に、保険料率を乗じて計算いたします。
雇用保険の資格喪失手続き
離職した場合/いずれか一方の事業所で週所定労働時間5時間未満又は20時間以上となった場合/2つの事業所の週所定労働時間の合計が20時間未満となった場合は資格喪失手続きが必要となります。被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内に、2つの事業所それぞれの「雇用保険マルチジョブホルダー喪失・資格喪失届」と(失業等給付を受給予定の場合は)「雇用保険被保険者離職証明書」を作成し、添付書類をそろえて、マルチ高年齢被保険者本人が住居所管轄ハローワークに提出を行います。
失業した場合の給付
マルチ高年齢被保険者の方が失業した場合には一定の要件を満たせば高年齢求職者給付金を一時金で受給することができます。
【参考URL|厚生労働省ホームページ】
■【重要】雇用保険マルチジョブホルダー制度について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389_00001.html
■Q&A~雇用保険マルチジョブホルダー制度~
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508_00002.html