育児・介護休業法改正について~令和4年4月1日から段階的に施行~
厚生労働省より、令和4年4月1日から段階的に施行されます下記育児・介護休業法改正に伴う、中小企業事業主向けのリーフレットが公表されました。
- 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設 【令和4年10月1日施行】
- 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け 【令和4年4月1日施行】
- 育児休業の分割取得 【令和4年10月1日施行】
- 育児休業の取得の状況の公表の義務付け 【令和5年4月1日施行】
- 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 【令和4年4月1日施行】
なお、上記改正に伴い、令和4年4月1日並びに令和4年10月1日までに、それぞれ就業規則の変更が必要となります。
上記についての概要並びに、リーフレットについては、下記厚生労働省ホームページを参照ください。
【参考URL | 厚生労働省ホームページ】
■育児・介護休業法が改正されました ~令和4年4月1日から段階的に施行~
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
■令和3年改正法の概要 | リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000788616.pdf
■(中小企業事業主向け)リーフレット「改正育児・介護休業法 対応はお済みですか?」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000869228.pdf