4月1日からの石綿の事前調査結果の報告制度について
厚生労働省より、令和4年4月1日から、建築物などの解体・改修工事を行う施工業者(元請け事業者)は、該当する工事で石綿含有有無の事前調査結果を労働基準監督署に報告することが義務づけられ、報告は、環境省が所管する大気汚染防止法に基づき、地方公共団体にも行う必要があることが公表されました。
この報告は、原則として電子システム「石綿事前調査結果報告システム」から行い、パソコン、タブレット、スマートフォンから24時間オンラインで行うことができます。
また、1回の操作で労働基準監督署と地方公共団体の両方に報告することができるとの事です。
なお、上記電子システムからの報告は3月18日より開始されます。
上記概要につきましては、下記厚生労働省ホームページ及びリーフレットを参照ください。
【参考URL | 厚生労働省ホームページ】
■4月1日から石綿の事前調査結果の報告制度がスタートします
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24148.html
■建築物等の解体・改修工事の石綿事前調査結果の電子報告がはじまります! | リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/denshihoukokuseido.pdf
■事前調査結果の報告が施工業者(元請事業者)の義務になります! | リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/jizentyousakekkahoukokuseido.pdf