令和4年10月1日施行の社会保険(健康保険・厚生年金保険)適用拡大について

1.短時間被保険者の段階的適用拡大
多様な就労を年金制度に反映するため、令和4年10月1日より、社会保険の適用拡大が実施されます。具体的には、短時間労働者(原則として週所定労働時間20時間以上30時間未満の者)を社会保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件が、段階的に引き下げられます。また、勤務期間要件は撤廃され、常用労働者(フルタイムの被保険者)と同様「2か月超」の要件が適用されることとなります。

2.士業の適用拡大
現行の社会保険については、「法人」及び「常時5人以上の従業員を雇用している個人事業所(一定の業種を除く)」が強制適用とされています。令和4年10月1日より、その強制適用となる「常時5人以上の従業員を雇用している個人事業所」の適用業種に、「弁護士、税理士等の士業」が追加されます。

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【参考URL | 日本年金機構ホームページ】
■短時間被保険者の段階的適用拡大
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.files/jigyounusiri-huretto.pdf
■士業の適用拡大
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/20211118.files/sigyou.pdf