パワーハラスメント防止措置の義務化について
2020年6月1日の労働施策総合推進法の改正により、パワーハラスメント防止措置が事業主の義務となり、中小企業につきましても、2022年4月1日から義務化となりました。
職場におけるパワーハラスメントを防止するために、事業主が雇用管理上、講ずべき措置が厚生労働大臣の指針(事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和2年厚生労働省告示第5号))にて定められており、その内容は下記の通りとなります。
講ずべき措置
事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
- 職場におけるパワハラの内容、パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知、啓発すること。
- 行為者について、厳正に対処する旨の方針、対処の内容(懲戒処分)を就業規則等の文書に規定し、労働者に周知、啓発すること。
相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること。
- 相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること。
職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
- 事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
- 速やかに被害者に対する配所のための措置を適正に行うこと。
- 事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと。
- 再発防止に向けた措置を講ずること。
そのほか併せて講ずべき措置
- 相談者、行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨を労働者に周知すること。
- 相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取り扱いをされない旨を定め、労働者に周知、啓発すること。
※労働者が相談したことや、雇用管理上の措置に協力して事実を述べたことを理由とした解雇等の不利益な取り扱いは、法律上禁止されています。
上記、措置を講じていない場合、直ちに罰則の適用はございませんが、労働基準監督署等の行政から調査、指導又は勧告を受け、それに従わない場合、社名を公表されるペナルティがございます。さらに、資料の提出や説明による報告を求められた際に、報告をしない又は、虚偽の報告をした場合、20万円以下の過料が科されます。
講ずべき措置におきまして、労働者への周知・啓発を行う際にご使用いただけます、「ハラスメント防止ポスター」無料雛形を弊社ホームページ会員様コーナーよりダウンロードいただけます。是非、ご活用くださいませ。
【参考URL | 厚生労働省ホームページ】
■2020年(令和2年)6月1日より、職場におけるハラスメント防止対策が強化されました!https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000683138.pdf