令和4年育児介護休業法改正について

令和4年4月1日及び10月1日に、段階的に育児介護休業法が改正となります
具体的な改正内容は下記の通りとなります。

令和4年4月1日 改正

1.育児休業を取得しやすい雇用環境の整備

育児休業の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下のいずれかの措置を1つ実施することが義務付けられ、複数の措置を講じることが望ましいとされています。

  • 育児休業に関する研修の実施
  • 育児休業に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
  • 自社の労働者の育児休業取得事例の収集・提供
  • 自社の労働者へ育児休業と育児休業取得促進に関する方針の周知

2.妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置

本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する以下の事項の周知と休業の取得意向の確認を、個別に行わなければなりません。

周知事項
  • 育児休業に関する制度
  • 育児休業の申し出先
  • 育児休業給付に関すること
  • 労働者が育児休業期間について負担すべき社会保険料の取り扱い
個別周知・意向確認の方法
  • 面談(オンライン面談も可能)
  • 書面交付
  • FAX
  • 電子メール等

    のいずれか
    ※③、④は労働者が希望した場合のみ。

3.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件のうち「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」であることという要件が廃止されます。

令和4年10月1日 改正

1.産後パパ育休(出生時育児休業)の創設

主に男性の育児休業取得を促進するため「出生時育児休業」、いわゆる産後パパ育休制度が創設されます。原則2週間前に申し出ることにより、子の出生後8週間以内に4週間まで、最大2回に分割して取得することができる制度となります。労使協定に定め、個別に労使合意することにより、休業中の就業も認められています。

2.育児休業の分割取得

現状1回までとされている育児休業について、分割して2回の取得が可能となります。

【参考URL | 厚生労働省ホームページ】
育児・介護休業法 改正ポイントのご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf

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