安全運転管理者の業務の拡充

2022年4月1日より改正道路交通法施行規則が順次施行中です。

本改正は「乗車定員が11人以上の自動車を1台以上」または「その他の自動車(トラックを含む)5台以上(※1)」を使用する事業所(※2)ごとに選任する必要のある安全運転管理者の業務として、下記が義務付けられ、順次施行されます。

※1…50ccを超える大型・普通二輪車はその他の自動車0.5台分としてカウントします。
※2…台数カウントは1事業所あたりとし、異なる場所の事業所分は合算しません。

2022年4月1日施行

  1. 運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること
  2. 酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること

2022年10月1日施行

  1. 運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと
  2. アルコール検知器を常時有効に保持すること

留意事項について

■上記2
 直行直帰等で対面が難しい場合は、運転者にアルコール検知器を持たせ、カメラやモニターで確認する方法が考えられます。(当会ホームページ会員様コーナーにてアルコールチェック表をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。)

■上記4
 アルコール検知器を正常に作動し、故障がない状態で保持しておく為に、適切な使用、管理及び保守し、定期的な故障の有無を確認しておく必要がございます。

罰則について

アルコールチェックを怠っていた場合、安全運転管理者の業務違反となり、飲酒運転を行った場合は、道路交通法の酒気帯び運転等の禁止違反として、代表者や運行管理責任者などの責任者も、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されるおそれがあります(道交法117条の2第1号)
また場合によっては刑事責任が科される可能性があるだけでなく、企業の社会的信用を失う事につながりかねません。

【参考URL|警察庁】
■事業所の飲酒運転根絶 取り組み強化|リーフレット
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/img/ankan3.pdf