会社の「みなし解散」にご注意ください
法務局では、毎年10月を基準日として休眠会社の整理作業を行っており、12年間登記簿に変更がないままになっている株式会社(一般社団法人や一般財団法人は5年間)は経営実態がないとみなされ、解散登記を行う旨の通知書を発送しています。
もし、このみなし解散の通知書が管轄登記所から届いた場合には、2か月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出を管轄登記所に提出する必要があります。2か月を経過してもこの届出が提出されなければ、職権で解散登記が行われます。
【参考URL|法務省】
■令和3年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html