新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金について
協会けんぽより、協会けんぽに加入されている方(被扶養者を除く)で、新型コロナウイルス感染症に感染してお仕事に就くことができず、給与の支払いがない場合の、その間の休業補償としての傷病手当金申請に係る、申請基準や申請方法について公表されました。
詳細は下記協会けんぽホームページを参照ください。
【参考URL|協会けんぽホームページ】
■新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金について
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/tokyo/cat080/kouhou02/20220922/