一人親方等の安全衛生対策について
厚生労働省より、令和5年4月1日より、労働安全衛生法に基づく省令改正で、作業を請け負わせる一人親方等や、同じ場所で作業を行う労働者以外の人に対しても、労働者と同等の保護が図られるよう、新たに一定の措置を実施することが事業者に義務付けられ、そのリーフレットが公表されました。
なお、詳細は下記厚生労働省ホームページ及びリーフレットを参照ください。
【参考URL|厚生労働省ホームページ】
■一人親方等の安全衛生対策について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei03_00004.html
■2023年4月1日から危険有害な作業を行う事業者は一定の保護措置が義務付けられます(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/001081009.pdf
■2023年4月より労働者と同じ場所で危険有害な作業を行う個人事業者等の保護措置が義務付けられます(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/001082830.pdf