令和5年4月1日以降の「特定理由離職者」の範囲について
厚生労働省より、令和5年4月1日より、配偶者から暴力を受け、加害配偶者との同居を避けるため転居したことにより離職された方については、は「特定理由離職者」として、雇用保険求職者給付の給付制限を受けないことについてのリーフレットが公表されました。
詳細につきましては下記リーフレットを参照ください。
【参考URL | 厚生労働省ホームページ】
■配偶者から暴力を受け、加害配偶者との同居を避けるため転居したことにより離職された方の取扱いについてお知らせします。 | リーフレット
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/newpage_00999.html