賃金デジタル払いについて
2023年4月1日より、賃金のデジタル払いが可能となりました。
これまで労働基準法では、賃金は現金払いを原則とし、労働者が同意した場合に銀行口座等への振込みによる賃金支払いが認められてきましたが、キャッシュレス決済の普及や送金手段の多様化のニーズに対応するため、労働基準法施行規則が改正され、労働者が同意した場合には、「一部の資金移動業者(※1)」の口座への賃金支払いも認められる事になりました。
※1…厚生労働大臣が指定した資金移動業者(●●Payなど)のみとなります。
賃金のデジタル払いを開始するまでの流れについて
2…事業主は、労働組合あるいは労働者の過半数を代表する者と、協定を締結する必要があります。労使協定に定める具体的内容は下記4点となります。
- 対象となる労働者の範囲
- 対象となる賃金の範囲及びその金額
- 取扱指定資金移動業者の範囲
- 実施開始時期
3…事業主は、賃金デジタル払いを1つの選択肢として提示し、必要事項を説明し、同意書を用いる方法等により本人の同意を得る必要があります。
同意書(裏面に説明必要事項の記載有)の無料雛形は、TSCホームページよりダウンロードして頂けます。
賃金のデジタル払いにおける注意点
- 現金化できないポイントや仮想通貨での賃金支払いは認められません。
- 労働者本人の同意なく賃金デジタル払いに変更した場合や、変更を強制した場合、事業主は労働基準法違反となり、罰則の対象になり得ます。
- 賃金の一部をデジタル払いとし、その他を銀行口座等へ支払うことも可能です。
【参考URL|厚生労働省ホームページ】
■賃金のデジタル払いが可能になります!
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001065931.pdf