障害者の法定雇用率引き上げと、障害者雇用率の算定方法変更について

令和6年4月より、障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます

なお、障害者を雇用しなければならない対象事業主には、以下の義務があります。

  • 毎年6月1日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告
  • 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任(努力義務)

障害者雇用における障害者の算定方法が変更となります

  • 精神障害者の算定特例の延長(令和5年4月以降※1)週所定労働時間が20時間以上30時間未満の精神障害者について、当分の間、雇用率上、雇い入れからの期間等に関係なく、1カウントとして算定できるようになっております。
  • 一部の週所定労働時間20時間未満の方の雇用率の算定(令和6年4月以降※2)週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者および重度知的障害者について、雇用率上、0.5カウントとして算定できるようになります。
参考

法定雇用障害者数の計算方法
(常用労働者数[※3]+短時間労働者数[※4]×0.5)× 法定雇用率

※3 常用労働者 …週所定労働時間30時間以上の労働者
※4 短時間労働者…週所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者(常用労働者、短時間労働者はいずれも1年を超えて雇用又は雇用見込みのある労働者が対象)

【参考URL |厚生労働省ホームページ】
障害者雇用率制度について
https://www.mhlw.go.jp/content/000859466.pdf
■障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について
https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf