令和5年台風第7号に伴う災害の被災者に係る対応等について
協会けんぽより、令和5年台風第7号に伴う災害に伴い、保険証を紛失あるいはご自宅に残したまま避難された場合であっても医療機関を受診できる取扱いについて、公表されました。
詳細は下記協会けんぽホームページを参照ください。
【参考URL|協会けんぽホームページ】
■保険証がなくても医療機関を受診できます
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/saigaiosirase/r508_2/hokensyou/