裁量労働制の導入・継続に新たな手続きが必要になります

2024年4月1日以降、新たに、または継続して導入をする場合は、下記の必要事項を追加し、専門業務型裁量労働制は協定届、企画業務型裁量労働制は決議届を労働基準監督署へ届出を行わなければなりません。

既に裁量労働制を導入しており、継続して導入する場合は、2024年3月末日までに、労働基準監督署に協定届・決議届の届出を行う必要があります。

改正により追加で記載・決議が必要な事項

専門業務型裁量労働制(労使協定に定める)

  • 制度適用に当たり労働者本人の同意を得ること
  • 同意をしなかった場合は、不利益な取扱いをしないこと
  • 同意の撤回の手続き、撤回に関する記録を保存すること

企画業務型裁量労働制(労使委員会で決議する)

  • 制度の適用に関する同意の撤回の手続き、撤回に関する記録を保存すること
  • 制度対象の労働者に適用される賃金・評価制度を変更する場合、労使委員会に変更内容の説明を行うこと

上記必要事項の通り、制度を適用するには労働者個人の同意が必要となる為、裁量労働制の対象となる業務かの確認、労働者の同意、労使協定の締結、労使委員会の決議、労働基準監督署への届出等、段階を踏んで導入が必要となります。

専門業務型裁量労働制・企画業務型裁量労働制とは

専門業務型裁量労働制

法令で定められた19業務※で、かつ、業務遂行の手段や方法、時間配分等を労働者に委ね、労使協定で予め定めた時間を労働したとみなす制度

2024年4月1日より、「銀行または証券会社における顧客の合併及び買収に関する調査または分析及びこれに基づく合併及び買収に基づく考案及び助言をする業務」が追加され20業務となります。

企画業務型裁量労働制

事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査、及び分析の業務であって、業務の遂行方法を労働者に委ね、業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に対し、使用者が具体的な指示をしないことで、労使委員会で決議した時間を労働したものとみなす制度

【参考URL|厚生労働省ホームページ】
■裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です
https://www.mhlw.go.jp/content/001080850.pdf