2023年12月1日、アルコール検知器の使用が義務化されました
2023年4月から義務化されたアルコールチェックでは、目視等による酒気帯び確認でよいとされてきました。しかし、この確認方法は2023年12月から厳格化され、以下の2つが安全運転管理者の業務に追加されています。
- 運転者の酒気帯びの有無の確認を、目視等のほかアルコール検知器を使用して行うこと
- アルコール検知器を常時有効に保持すること
義務化の対象となるのは、安全運転管理者を選任しなければならない事業所です。選任は企業単位ではなく、事業所単位(本店、支店、営業所など)で行います。
安全運転管理者は、事業所で使用する乗車定員が11名以上の自動車が1台以上、または乗車定員に限らず5台以上のときに選任が必要です。安全運転管理者には、選任後15日以内に事業所を管轄する警察署への届出と、毎年1回の講習が義務付けられています。(自動車を20台以上使用しているときは、安全運転管理者以外に副安全運転管理者の選任も必要です。)
企業が理解し対応すべきこと
- アルコール検知器の準備が必要です。
- 検知器は常時有効に保持することが求められます。
- アルコールチェックの確認を実行する。
- アルコールチェックの記録・保存をする。
- アルコールチェックを怠ったときの罰則。
- 酒酔い運転、車両提供(運転者が酒酔い)
→5年以下の懲役または100万円以下の罰金 - 酒気帯び運転、車両提供(運転者が酒気帯び)、酒類提供・同乗者(運転者が酒酔い)
→3年以下の懲役または50万円以下の罰金 - 酒類提供・同乗者(運転者が酒気帯び)
→2年以下の懲役または30万円以下の罰金 - 飲酒検知拒否
→3か月以下の懲役または50万円以下の罰金
就業規則や社内規程の見直し
アルコールチェックを適切に行うためには、従業員への十分な周知が欠かせません。そのためにも、就業規則や社内規程の見直しを行い、アルコールチェックに関する内容を定めておくことは非常に重要です。
また、アルコールチェックだけではなく、安全運転管理者の選任や社用車の保守点検・整備、事故時の対応、マイカーの業務利用、法令遵守などをまとめた規程(車両管理規程など)を作成することもおすすめします。
就業規則や車両管理規定について作成や変更等につきましてはTSCまでお気軽にお問い合わせください。
【参考URL | 警察庁ホームページ】
■安全運転管理者の業務の拡充等
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/index-2.html