令和6年4月からの、募集時等に明示すべき事項の追加について
厚生労働省より、職業安定法施行規則改正に伴い、求人企業・職業紹介事業者等が労働者の募集を行う場合・職業紹介を行う場合等の募集する労働者の労働条件の明示について、令和6年4月1日から、新たに明示すべき事項が追加されることが公表されました。
詳細につきましては、下記厚生労働省ホームページ及びリーフレットをご参照ください。
【参考URL|厚生労働省ホームページ】
■令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1.html
■求人票に明示する労働条件が新たに3点追加されるのでご留意ください(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001188638.pdf