化学物質管理者の選任義務化
2024年4月1日より、リスクアセスメント(※1)を実施する事業者に対して、化学物質管理者の選任が義務化されております。
改正前は、リスクアセスメントの実施体制として、事業者は、化学物質管理者を指名し、安全管理者または衛生管理者などの下で、リスクアセスメント等に関する技術的業務を行わせることが望ましいとされていましたが、法改正により、事業場の化学物質管理の技術的事項の管理を行う者として位置付けられ、選任が義務付けられました。
化学物質管理者の選任が義務付けられる事業場
リスクアセスメント対象物(※2)を製造、取扱い、または譲渡提供をする事業場(業種・規模要件なし)
⇒個別の作業現場毎ではなく、工場、店舗、営業所等事業場ごとに化学物質管理者の選任が必要で、事業場の状況に応じて複数名の選任も可能です。
選任時期
対象となる事業場では、化学物質管理者を選任すべき事由が発生した日から、14日以内に化学物質管理者を選任する必要があります。
選任要件
化学物質の管理に関わる業務を適切に実施できる能力を有する者
- リスクアセスメント対象物の製造事業場
→専門的講習の修了者 - リスクアセスメント対象物の製造事業場以外の事業場
→資格要件無し(専門的講習等の受講を推奨)
職務内容
- ラベル・SDS等の確認
- 化学物資に関わるリスクアセスメントの実施管理
- リスクアセスメント結果に基づくばく露防止措置の選択、実施の管理
- 化学物質の自律的な管理に関わる各種記録の作成・保存
- 化学物質の自律的な管理に関わる労働者への周知、教育
- ラベル・SDSの作成
- リスクアセスメント対象物による労働災害が発生した場合の対応
【※1リスクアセスメントとは】
化学物質等のうち、労働者の危険または健康障害を生ずるおそれのあるものについて危険性または有害性を調査することを指します。
【※2リスクアセスメント対象物とは】
法令に基づく「ラベル表示対象物」及び安全データシート(SDS)による「通知対象物」を指します。
【参考URL | 厚生労働省ホームページ】
■労働安全衛生法の新たな化学物質規制(リンク先)
https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000945523.pdf